税理士試験 例題

 TLTソフト 税理士試験では、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分にマウスカーソルを当てると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、暗転しており、正解すると次の解答部が暗転します。また、実際のTLTソフトでは、ワンタッチ入力で最初の2文字を入れるだけで正誤が確認できるため、迅速な学習が実現できます。)

■ 財務諸表論 - 理論編 - リース会計

 ファイナンス・リース取引とは、1. ノンキャンセラブル、2. フルペイアウトの2要件を充足するリース取引をいう。

【解説】
 ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中とにおいて当該契約を解除することのできないリース取引又はこれに準ずるリース取引(1. ノンキャンセラブル)で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することになるリース取引(2. フルペイアウト)をいう。
 このファイナンス・リース取引以外のリース取引は、オペレーティング・リース取引と呼ばれている。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 ファイナンス・リース取引とは、1. ノンキャンセラブル、2. フルペイアウトの2要件を充足するリース取引をいう。

【解説】
 ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中とにおいて当該契約を解除することのできないリース取引又はこれに準ずるリース取引(1. ノンキャンセラブル)で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することになるリース取引(2. フルペイアウト)をいう。
 このファイナンス・リース取引以外のリース取引は、オペレーティング・リース取引と呼ばれている。

■ 財務諸表論 - 計算編 - 金銭債権

冊子2-2-1の問題文を読み、考え方の道筋を完成させなさい。

【考え方の道筋】
1. 受取手形に含まれる金利部分を別処理しない場合
(1) 売り上げ時は受取手形の額面である441,000千円から金利部分を区別せず、そのまま全額を(借方)受取手形および(貸方)売り上げとして計上する。
(2) 決算日には仕訳は不要である。
(3) 決済時には決済金額である受取手形の額面441,000千円につき、金額を(借方)現金預金及び(貸方)受取手形として処理する。

2. 受取手形に含まれる金利部分を別処理する場合(利息法)
(1) 売上時は受取手形の額面である441,000千円から金利部分41,000千円を差し引いた400,000千円を(借方)受取手形および(貸方)売上として計上する。
(2) 決算日は金利相当額を受取利息として処理し、同額だけ受取手形を増額させる。
金利相当額 400,000千円 × 5% = 20,000千円
(3) 決済時には受取手形の額面441,000千円につき、全額を現金預金として処理し、金利相当額は受取利息として処理する。
 金利相当額 ( 400,000千円 + 20,000千円 )× 5% = 21,000千円

3. 受取手形に含まれる金利部分を別処理する場合(定額法)
(1) 売上時は受取手形の額面である441,000千円から金利部分41,000千円を差し引いた400,000千円を(借方)受取手形および(貸方)売上として計上する。
(2) 決算日は金利相当額を受取利息として処理し、同額だけ受取手形を増額させる。
 金利相当額 41,000千円 × 1年 / 2年 = 20,500千円
(3) 決済時には受取手形の額面441,000千円につき、金額を現金預金として処理し、金利相当額は受け取り利息として処理する。
 金利相当額 41,000千円 × 1年 / 2年 = 20,500千円

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

冊子2-2-1の問題文を読み、考え方の道筋を完成させなさい。

【考え方の道筋】
1. 受取手形に含まれる金利部分を別処理しない場合
(1) 売り上げ時は受取手形の額面である441,000千円から金利部分を区別せず、そのまま全額を(借方)受取手形および(貸方)売上として計上する。
(2) 決算日には仕訳不要である。
(3) 決済時には決済金額である受取手形の額面441,000千円につき、金額を(借方)現金預金及び(貸方)受取手形として処理する。

2. 受取手形に含まれる金利部分を別処理する場合(利息法)
(1) 売上時は受取手形の額面である441,000千円から金利部分41,000千円を差し引いた400,000千円を(借方)受取手形および(貸方)売上として計上する。
(2) 決算日は金利相当額を受取利息として処理し、同額だけ受取手形を増額させる。
金利相当額 400,000千円 × 5% = 20,000千円
(3) 決済時には受取手形の額面441,000千円につき、全額を現金預金として処理し、金利相当額は受取利息として処理する。
 金利相当額 ( 400,000千円 + 20,000千円 )× 5% = 21,000千円

3. 受取手形に含まれる金利部分を別処理する場合(定額法)
(1) 売上時は受取手形の額面である441,000千円から金利部分41,000千円を差し引いた400,000千円を(借方)受取手形および(貸方)売上として計上する。
(2) 決算日は金利相当額を受取利息として処理し、同額だけ受取手形を増額させる。
 金利相当額 41,000千円 × 1年 / 2年 = 20,500千円
(3) 決済時には受取手形の額面441,000千円につき、金額を現金預金として処理し、金利相当額は受取利息として処理する。
 金利相当額 41,000千円 × 1年 / 2年 = 20,500千円

■ 法人税法 - 理論編 - 納税義務者と課税所得等の範囲

1. 納税義務者
(1) 内国法人
(2) 外国法人
(3) 公共法人

2. 連結納税義務者

3. 課税所得等の範囲
(1) 内国法人
(2) 外国法人
(3) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

1. 納税義務者 
(1) 内国法人
(2) 外国法人 
(3) 公共法人

2. 連結納税義務者

3. 課税所得等の範囲 
(1) 内国法人 
(2) 外国法人
(3) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止

■ 法人税法 - 計算編 - 寄附金

7-1-1の資料により、寄附金の損金不算入額を計算しなさい。

【解答】
[寄附金の損金不算入額]
(1) 支出寄附金総額
 1. 指定寄附金等:1,200,000 + 600,000 + 700,000 + 1,120,000 = 3,620,000
 2. 特定公益増新法人に対する寄附金:800,000 + 400,000 + 660,000 = 1,860,000
 3. その他の寄附金:3,220,000 + 1,800,000 + 500,000 = 5,520,000
 4. 3,620,000 + 1,860,000 + 5,520,000 = 11,000,000
(2) 損金算入限度額
 1. 資本基準額:(40,000,000 + 18,000,000)×(12/12)×(2.5/1,000)= 145,000
 2. 所得基準額:(96,530,000 + 11,000,000)×(2.5/100)= 2.688,250
 3. (145,000 + 2,688,250)×(1/2)= 1,416,625
(3) 損金不算入額
 1. 11,000,000 - 3,620,000 - 1,416,625(注)= 5,963,375
  (注)1,860,000 > 1,416,625 よって1,416,625  2. 5,963,375 - 1,416,625 = 4,546,750
 税務調整:『寄附金の損金不算入額』4,546,750(加算社外)

【解説】
1.
 (1) 日本赤十字社に対するもの
  1. 災害救助法による義援金等・・・指定寄附金等
  2. 経常経費に充てられるもの・・・特定公益増進法人に対する寄附金
 (2) 日本育英会に対するもの
  1. 学資の貸与に充てられるもの・・・指定寄附金等
  2. 経常経費に充てられるもの・・・特定公益増進法人に対する寄附金
 (3) 中央共同募金会に対するもの・・・指定寄附金等
2. 業績不振の子会社等を救済するための無利子貸付け、低利率貸付け、債権の放棄
 ・・・相当の理由がある場合は寄附金とならない。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

7-1-1の資料により、寄附金の損金不算入額を計算しなさい。

【解答】
[寄附金の損金不算入額]
(1) 支出寄附金総額
 1. 指定寄附金等:1,200,000 + 600,000 + 700,000 + 1,120,000 = 3,620,000
 2. 特定公益増新法人に対する寄附金:800,000 + 400,000 + 660,000 = 1,860,000
 3. その他の寄附金:3,220,000 + 1,800,000 + 500,000 = 5,520,000
 4. 3,620,000 + 1,860,000 + 5,520,000 = 11,000,000
(2) 損金算入限度額
 1. 資本基準額:(40,000,000 + 18,000,000)×(12/12)×(2.5/1,000)= 145,000
 2. 所得基準額:(96,530,000 + 11,000,000)×(2.5/100)= 2.688,250
 3. (145,000 + 2,688,250)×(1/2)= 1,416,625
(3) 損金不算入額
 1. 11,000,000 - 3,620,000 - 1,416,625(注)= 5,963,375
  (注)1,860,0001,416,625 よって1,416,625  2. 5,963,375 - 1,416,625 = 4,546,750
 税務調整:『寄附金の損金不算入額』4,546,750(加算社外)

【解説】
1.
 (1) 日本赤十字社に対するもの
  1. 災害救助法による義援金等・・・指定寄附金等
  2. 経常経費に充てられるもの・・・特定公益増進法人に対する寄附金
 (2) 日本育英会に対するもの
  1. 学資の貸与に充てられるもの・・・指定寄附金等
  2. 経常経費に充てられるもの・・・特定公益増進法人に対する寄附金
 (3) 中央共同募金会に対するもの・・・指定寄附金等
2. 業績不振の子会社等を救済するための無利子貸付け、低利率貸付け、債権の放棄
 ・・・相当の理由がある場合は寄附金とならない